【NHK】契約義務、憲法判断へ 受信料未払い男性めぐり- 最高裁[補足:この判決次第により全受信料滞納者へ対処が変わる。]
1: 新宿2丁目の暴れん棒 ★ 2016/11/02(水) 17:26:13.55 CAP_USER9.net 時事通信 11月2日 17時2分 自宅にテレビがあるのに受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷…谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。 放送法が定める受信契約義務について、初の憲法判断を示すとみられる。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20・・・
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