福岡県で41歳の土木作業員を現行犯逮捕 正当な理由なく懐中電灯を携帯していたため
1: 腐乱死体の場合 ★ 2017/03/12(日) 12:34:46.79 CAP_USER9.net 理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 2017/3/12 09:00 http://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all 福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。 逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたこと・・・