生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる [パンナ・コッタ★]
1: パンナ・コッタ ★ 2022/02/02(水) 04:20:27.27 JI7eioQs9.net 裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。 保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。 生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。 男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが・・・